http://jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012053100534
再審請求審では、被害者の体内に残された精液のDNA型鑑定の結果、殺害現場のアパートの部屋にあった「第三者」の体毛と一致した。また、検察側が証拠開示していなかった物証の追加鑑定でも、被害者の胸などから採取された付着物が、第三者の型と一致した。
弁護側は、これらの鑑定書を新証拠として高裁に提出。「第三者が現場で被害者と最後に性交渉したのは明らかで、犯人の可能性が極めて高い」と主張している。
昨年、
殺害前「空白の1時間」 東電社員接触、4人目存在か
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20110726#1311685914
でコメントしたように、無罪判決を破棄して有罪とした東京高裁判決では、犯行が行われた部屋の鍵を受刑者が持っていて被害者殺害後に返還していることなどから受刑者の犯行であることが「推認」されていて、そういった推認が、上記の記事にあるような新証拠で、どこまで崩れ合理的な疑いが生じるか、ということが、再審開始か否かを分けることになるでしょう。
昨年のエントリーで、
午後10時16分頃に男性と別れた後、午後10時半過ぎに、正体不明の男性と被害者が連れ立って歩いているのが目撃されていて、午後11時半ころに、高裁判決では元被告人(受刑者)と認定されている人物と犯行現場付近で目撃されているまでの、被害者の行動が不明です。
とコメントしたように、被害直前に、被害者が現場近辺で正体不明の第三者と性交渉を持った可能性を、元々の高裁判決は排斥しているわけではなく、室内に第三者の体毛があったとはいえ、そこで性行為に及んだと直ちには言えない、と、今回、判断される余地もないわけではないでしょう。被害者の、被害当日においても複数の男性と性行為に及んでいた、その生活状況が、問題を複雑かつ微妙にしている面があります。
先程、こういった話を、電話取材でもしたのですが、再審開始かどうかは、私の予想としては5分5分で、予断を許さないものがあるのではないか、と見ています。