酒井法子被告に9日判決=求刑懲役1年6月−覚せい剤事件・東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091109-00000005-jij-soci

検察側は公判で、酒井被告が4年ほど前に覚せい剤を始め、昨年夏ごろからは月1、2回、計10回程度使用したと指摘。「被告をまねて罪を免れようとする者が出ることは必至」と、夫逮捕後の逃走を批判していた。

根深い常習性まではなかったようですが、親和性、依存性は認められると言えるでしょうね。薬物事件の特徴は、再犯率が非常に高いことであり、執行猶予が付されても、その後、再犯に及んでしまい服役するというケースが頻発します。そこに、薬物の魔力、なかなか断ち切れない難しさというものがあります。
酒井被告人に執行猶予が付されることは確実ですが、今後、自重自戒して、お子さんなど自分が守るべき様々なもののためにも、薬物との関係を断ち切り更生してほしいと思います。

酒井被告に懲役1年6月、猶予3年
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009110902000059.html