容疑者に不利な上申書、捜査側に提出…弁護士処分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090902-00000586-yom-soci

弁護士は2006年6月、元神戸市議・村岡功被告(71)(上告中)があっせん収賄容疑で神戸地検に逮捕された際、有罪の立証につながる内容の上申書を検事に提出した。同会は「村岡被告に上申書を見せて内容を説明しておらず、最善の弁護活動に努めるよう定めた規程に違反する」と判断した。

弁護士は「村岡被告とは何度も面会して十分説明した。処分は納得できない」としている。

以前に、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080515#1210780511

とコメントした件と思われますが、私自身の感想は、以前にコメントした通りですね。基本的なことですが、被疑者、被告人との意思疎通を密にしつつ、弁護人だけの判断で勝手に走ってしまわないよう、慎重に臨む必要があるということでしょう。説明した、しないということが、後日、水掛け論にならないように、重要な事項については書面化して被疑者、被告人に差し入れ読んでもらう、ということも、状況によっては必要という気もします。