押尾容疑者認めた「違法な薬物だと知っていた」

http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20090822-OHT1T00045.htm?from=yol

押尾容疑者は錠剤の入手方法についてこそ、「知人からもらった固形物を飲んだ」(3日)→「(亡くなった)女性に勧められた」(5日)と供述に変化を見せたが、逮捕直後から一貫して「違法な薬物とは思わなかった」と違法の認識はなかったと主張していた。

押尾容疑者については、亡くなった女性と別の女性が、押尾容疑者と海外で薬物を使用していたことを写真週刊誌「フライデー」で告白。女性は仕事で米国に滞在していた押尾容疑者に招かれ渡米し、勧められて錠剤を飲んだと話している。

違法薬物の使用は認めつつも、「違法」なものとは知らなかった、という弁解は、時々、被疑者から出ることがあります。単なる弁解なのか、真実を語っているものなのか、捜査は慎重に行われるもので、その結果、弁解が排斥される場合が多いのが実務の現状でしょう。
捜査では、被疑者の取調べを行い、その裏付けを取りながら矛盾点、不合理な点を突く、ということが行われることが多く、その結果、上記の記事にあるように、供述が変遷すれば、それ自体で、信用性が低いと判断される傾向があります。
また、過去の薬物使用歴についても捜査が行われ、薬物使用が目撃されたりしていれば、関係者が取調べを受けることもあります。上記の記事にあるような「別の女性」が捜査線上で浮かんでいれば、事情聴取を受け供述調書が作成されるということになるでしょう。
こういった捜査が行われる中で、役立つのが「毛髪鑑定」で、毛髪中の薬物成分、使用時期、使用頻度(常習性)といったことが毛髪鑑定の結果として明らかになることで、違法薬物とは知らなかったという弁解が排斥されることになる場合もあります。
押尾容疑者に関する捜査も、おそらく、そのような方針に基づいて進められてきたものと思われます。