被害者参加制度

Q&A平成19年犯罪被害者のための刑事手続関連法改正 (ジュリストブックス)

Q&A平成19年犯罪被害者のための刑事手続関連法改正 (ジュリストブックス)

最近、犯罪被害者が刑事手続に参加できるという、被害者参加制度が実施されるに至っていますが、ある事件で、被害者代理人としてこの制度に関わることになりそうな流れになってきているので、上記の本を読んで制度の内容等を確認しているところです。
刑事訴訟法の規定上は、さらっとした感じで書いてありますが、それぞれの条文や、上記の本の解説を読んでいると、被害者参加がうまく機能すれば、刑事裁判に被害者の意見、意向をうまく反映させることができる一方、うまく機能しないと、刑事裁判をいたずらに混乱させ、被害者自身が大きく傷つき取り返しがつかない事態にもなりかねないのではないか、という印象を受けました。
後者のようにならないため、検察官や被害者代理人に選任される弁護士に期待される役割は大きいと言えそうです。
私自身の検察庁にいた当時の知識や経験も、この制度の中ではある程度生かせそうであり、平成12年に検察庁を寂しく去った際に、もう日の目を見ることはなくこの11年5か月を今後生かすことはできないのではないか、と思ったこととは逆の展開になっていて、そのことは素直に喜ぶべきなのでしょう。