大津女児暴行死 兄を逆送せず少年院送致 母の育児放棄を考慮

大津女児暴行死 兄を逆送せず少年院送致 母の育児放棄を考慮(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

少年は母親と妹の3人暮らし。決定によると、母親は7月ごろから家に帰らない日が増え、妹が亡くなるまでの7日間も不在だった。児童相談所なども、少年や妹がネグレクト(育児放棄)状態に置かれていると認識しながら、一時保護などの措置を取らなかった。  

少年法は16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件について原則、検察官送致(逆送)するよう定めている。横井裁判官は「妹と2人だけで過ごし、頼れる人もいないまま過大なストレスを感じていた」と言及し、「少年が罪を償い、真に更生するためには刑事処分ではなく、保護処分を受けさせることが適切」と指摘した。

少年院は少年の改善・更生を図る機能が高い一方、刑務所は、服役により罪を償う場でありつつ改善・更生も目指すもので、特に可塑性のある少年にとって、前者に身を置くメリットは大なるものがあります。

世の風潮は、少年にも厳罰という流れになりがちですが、刑務所で服役しても、いずれは社会に戻ってくるものであり、危険な状態が是正されなければ、再び社会に対して害を為すことになりかねません。そうならないように、再犯にはしならないようにすることも、施設処遇の重要な機能です。

少年事件は、その可塑性に十分に思いを致した改善・更生の重視と、成長度に応じた処罰の必要性の適度なバランスの中で見ていく必要があると思います。

その意味で、上記のケースは、1つの参考になるものではあるでしょう。