裁判員裁判で「求刑8掛け」不変 判決不服で6被告控訴

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009101701000530.html

この求刑通りの3件を除く実刑判決とそれぞれの求刑を比較すると、量刑は求刑の50〜94%。求刑通りの3件を含めた全体の平均は80%、「8掛け」になっている。

まだ件数が少なく、現段階で断定まではできないものの、多大な時間、労力、費用をかけてきた裁判所、検察庁が、裁判員を巧みに抱き込み、量刑面では従来の「8掛け」刑事司法を維持しつつある、という可能性を感じさせるものがあります。
刑事訴訟法上、当事者対等であるはずであるにもかかわらず、検察庁は税金をふんだんに使って裁判員制度対策を進め、それに対し、弁護士会手弁当状態で、多くの弁護士は準備もままならず、こういったミサイル対竹槍状態にあること自体が、この制度の本質的な欠陥を物語っているという見方もできそうです。