刑事事件の捜査や公判の手続きについて定めた刑事訴訟法は、令状などは紙であることを前提とし、記名と押印を求める部分もある。
検討会はまず、IT化の妨げとなるこうした文言を抽出して整理した上で、刑事司法のIT化を幅広く検討する。法改正が必要となれば、法制審議会(法相の諮問機関)で改めて議論される。
まずは、各種資料を極力、電子化してデータで持つことが先決でしょう。ただ、従来、署名、押印、指印といった方法で認証していたものを、データ化する際には、それに代わる電子的な認証による必要があり、そこをどうするかということが難しい問題になるはずです。
古い頭を、一旦リセットするくらいの臨み方をしないと、大胆な変革は無理でしょう。刑事訴訟法を根本的に大改正するくらいのことをしないと、「IT化」の名にふさわしい改革にならないのでないかと感じるものがあります。
私自身は、議論には何の関わりを持つ立場ではないので、静かに見守りたいと思っています。