日本郵便の社員ら任意聴取 大阪地検、不正の認識めぐり

http://www.asahi.com/national/update/0418/OSK200904180041.html
http://www.asahi.com/national/update/0418/OSK200904180041_01.html

特捜部は関係社員らが不正に気づきながら故意に見逃した可能性もあるとみて、社員らの立件を検討している。
特捜部によると、ベスト電器の元販売促進部長ら10人の逮捕容疑となった不正DM約214万通の発送は07年2月2〜5日の4日間に新東京、銀座の両支店に計9回持ち込んだもので、新東京支店からは1日に23万〜26万通が3回にわたって発送されたケースもあった。障害者団体の定期刊行物を支援者らに送る場合だけに発送料が割り引かれる「心身障害者用低料第3種郵便物」としては異例の多さだった。

以前、本ブログの

郵便割引悪用、広告会社長に逮捕状 6億円免れた疑い
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090226#1235614364

で、

単に過失で見過ごしてきたのではなく、故意に見逃してきた、そこに何らかの金銭が動いた、といった事情があれば、郵便当局側の関係者が共犯として刑事責任を問われるという事態も、今後、可能性としてはあり得るでしょう。わざわざ大阪地検特捜部が動いているというところに、目指しているものがかなり先にあるのではないか、という印象を受けるのは勘ぐりすぎでしょうか。

とコメントしましたが、単なる勘ぐりすぎでは済まない事態になりつつあるようですね。
立件されようとしている犯行の時期は、日本郵政公社の時代で、日本郵政公社法(既に廃止)を見ると、

(役員及び職員の身分)
第50条 公社の役員及び職員は、国家公務員とする。

とあって、職務に関して金品等が授受されていれば刑法の贈収賄規定が適用されます。特に、違法行為等を行うことに関して贈収賄が行われると、刑法では、

(加重収賄及び事後収賄
第197条の3
1 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

と、収賄側は、かなり刑が重くなっています。
今後の捜査の進展によっては、郵便関係者側についても「重大な局面」を迎える可能性がありそうです。