中国企業側、IR枠拡大を要望 現金渡した半年後、便宜期待か(産経新聞) - Yahoo!ニュース
IR整備区域の上限数について、政府与党内では経済効果を考慮して「少なくとも4、5カ所」とする自民案と「2、3カ所」とする公明案が対立していた。
関係者によると、北海道留寿都(るすつ)村でのIR参入を目指していた「500」社の元顧問の紺野昌彦容疑者と(48)と、仲里勝憲容疑者(47)らは30年3月ごろ、IR参入の可能性が高くなるよう、秋元容疑者に面会やメールなどで上限数を「なるべく多く」「5カ所に」などと要望したという。
贈収賄罪の捜査、公判実務では、収賄側からの「便宜供与」があったかどうかが重視されます。便宜供与自体は犯罪の成立要件ではありませんが、賄賂と職務の対価性などを裏付けるものとしても、便宜供与がない贈収賄罪は考えられないと言っても過言ではなく、捜査の最重点項目になるものです。
収賄側の職務権限(職務権限そのものではなくても密接に関連するものも含め)上、「何ができたか」「実際にやったか」ということと、贈賄側の「何を期待し目指したか」「どういうメリットを享受したか」ということが、具体的なものとして詰められつつあるはずです。
上記の記事にあることが、そういった便宜供与に当てはまってくるかどうかは何とも言えませんが、新たな制度として、様々な検討が加えられてきたはずであり、特捜部としては、便宜供与についても相当突っ込んだ捜査を展開していると見るべきでしょう。
他の国会議員、元国会議員にも捜索が入ったと報道されていましたが、被疑者になり得るという観点だけでなく、逮捕された議員とIRに関して行動を共にしていたようであり、そういった便宜供与の裏付けとしての捜索であった可能性もあると思います。