菅首相“側近” 横浜市副市長がカジノIR業者から高級料亭で61万円接待

菅首相“側近” 横浜市副市長がカジノIR業者から高級料亭で61万円接待(文春オンライン) - Yahoo!ニュース

元検事の弁護士、落合洋司氏が解説する。 「カジノIR計画に職務権限のある副市長が関連業者から接待という賄賂を受けていれば、単純収賄に該当しうる。さらに機密情報を漏えいしたのが公務員としての不正行為と判断されれば、より罪が重い加重収賄になる可能性があります。加重収賄の時効は最長で10年なので、このケースは時効にもかからない。捜査の対象になりえます」

 刑法197条の3で

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

という規定(加重収賄)があり、週刊文春から聞かれた際に注釈書などで調べてみたのですが、「不正な行為」は、法令の明文で違法とされたり処罰されている必要はなく、評価として「不正」であれば足りるというのが、大審院当時からの確立した判例のようです。

公務員が収賄した上で不正な行為としたり相当の行為をしないことで、贈収賄罪で保護すべき利益(職務の廉潔性や公正)が大きく害されるということで、法定刑も重くなっている(上限は懲役20年)のでしょう。

時々、マスコミからこういった質問を受けることもあり、調べたりしながら回答、コメントしています。