羽賀研二被告「無罪」の証人を偽証で在宅起訴へ

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20090317/20090317-00000003-ann-soci.html

元歯科医は「羽賀被告とは一度、歯の治療をした程度の間柄」と証言していますが、自宅からは羽賀被告の結婚式に出席した時の写真が見つかっています。さらに、羽賀被告の被害者への株の説明状況を明確に証言できないことなどから、地検は、証言が嘘だった疑いが強いと判断し、午後にも偽証の罪で在宅起訴する方針を固めました。

偽証罪における偽証は、「記憶に反する証言をすること」ですから、立証は簡単ではない面があって、起訴するにあたり、検察庁が偽証を立証する証拠をどの程度持っているのか、ということには大いに興味があります。それと併せて、被告人本人にも偽証教唆の容疑があるのか、仮にある場合、今後、立件の可能性ということも問題になるでしょう。
かつて、甲山(かぶとやま)事件という著名な事件があり、殺人罪に問われた被告人は、長年にわたる裁判を経て無罪が確定しましたが、その過程で、被告人に有利な証言をした人物が偽証罪に問われて起訴され、長年にわたる裁判の結果、そちらも無罪になりました。この種の検察庁による手法には、かなり危うい面があり、見込み違い、筋違いである場合は、裁判の公正を大きく損なう危険性もはらんでいる、ということは、過去の苦い歴史にも照らし、よく覚えておいたほうが良いでしょう。