羽賀被告証人を捜査 偽証の疑いで大阪地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090115-00000087-san-soci

検察側は、羽賀被告が知人男性に対し、未公開株は上場後に何十倍にもなると購買意欲をあおった上、1株40万円で取得したことを隠し、1株120万円で入手したと誤信させて売りつけたとして起訴。これに対し、元男性歯科医は公判で「羽賀被告から1株40万円で取得したと聞いた。知人男性もその場に同席し、取得額を知っていたはずだ」と羽賀被告の詐欺の意図を否定していた。

別の報道では、この証人の自宅を捜索した、ということですから、本格的に捜査対象にしていることは間違いないでしょう。
昔、まだ検察庁にいた際、覚せい剤の自己使用の事件で、被告人の知人が、被告人の意に反して覚せい剤が体内に入ったという趣旨の証言をして、そのままでは無罪になるという状況になったことがありました。警察とも慎重に協議し、被告人とその知人のやり取りを調べるなどして、結局、それが偽証であるということを立証できる状態になり、その証人も偽証であることを認め、再度出廷して訂正する証言をして、被告人は有罪になり、証人については偽証罪で立件した上で、偽証を認め結果的に司法判断を誤らせなかったことなどを考慮して起訴猶予処分としました。
偽証というものはあるものですが、警察や検察庁の描いた構図に反する証言がすべて偽証というわけではもちろんなく、安易に偽証と決めつけ捜査機関が捜査に乗り出す、ということは慎むべきでしょう。犯罪の疑いがあれば捜査すべきであるのは当然ですが、偽証罪というものの微妙さをわきまえた慎重さということが、捜査機関には求められるのではないかと思います。