判例時報2028号8ページ以下に掲載されていたので読んでみました。
日本とは大きく異なると思ったのは、誤判事件等が明るみになると、事件調査委員会が立ち上げられ、原因究明とともに、取調べのような制度に関する意見、勧告といったことが付されることで、そういったことも積み重ねられる中で、カナダの取調べに関する制度が徐々に変革されてきたことが、上記の論文では紹介されています。
日本で、そういった委員会が立ち上げられても、御用学者、従来の制度の中で頭の中身が固定されてしまった偉い(?)ヤメ判、ヤメ検、有名ではあるが毒にも薬にもならない弁護士、捜査機関に迎合的な有識(?)者などが集められ、何の役にも立たない調査結果しか出なさそうです。しかし、日本でも、真面目に物事を反省し今後に生かすため、カナダのような取り組みということは真剣に検討される必要があるのではないか、という印象を受けました。
その場合、鹿児島で起きた志布志事件のような案件は、真っ先に調査委員会が立ち上げられ、検討される必要があるでしょう。