http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160524-00050130-yom-pol
逮捕前や起訴後の任意の取り調べは義務化の対象外となった。今後、捜査機関の運用でどこまで可視化が広がるかが焦点となる。
重大事件の場合、警察は、なんとか起訴できる程度の余罪を見つけ出してきて、その起訴後に、勾留状態を利用して目指す本件(重大事件)の取調べを行う、ということをしがちです。これは、冤罪の温床と言っても過言ではない危険なもので、過去に無罪となった事件でも、そういった取調べでの自白の任意性や信用性が否定されたというものが結構あります。
起訴後の取調べは任意なので、と捜査機関は言いがちですが、実際は、特に警察の取調べでは、有無を言わさず取調べ室に連行されているのが実態で、「任意なので取調べを受ける義務はない」ときちんと意思確認はされていない場合がほとんどでしょう。元々、力関係が異なる捜査機関と被告人で、訳も分からないまま取調べに応じるという書面に署名させられて任意という形を取らされたり、といったことも起きがちです。
対策としては、弁護人による明示の、書面による同意がなければ取調べできないとか、さらに加えて、弁護人の希望があれば取調べに立ち会えるといった仕組みにしておかないと、今後も冤罪の温床になると思います。可視化の対象にしないのであれば、そこは手当が必要でしょう。