痴漢無罪主張の防大教授 判決見直しの可能性 最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081211-00000636-san-soci

書面審理中心の最高裁で判決変更の際に必要な弁論が開かれることで、教授を懲役1年10月の実刑とした1、2審判決が見直される可能性が出てきた。

このように、幸運にも最高裁の目に留まる事件は稀で、ほとんどすべての事件は、事実誤認や量刑不当といった問題があっても、「上告理由にあたらない」と右から左に機械的に処理されて闇から闇へと葬り去られてしまいます。弁護人が、せめて最高裁調査官に短時間でも話したいと言っても、下記の京都家裁ではありませんが、門前払いされ会ってももらえず、闇の中で事件が処理されて行く、そういう怖い実態があります。学校では、日本の裁判は3審制であると習いますが、刑事事件については、実質的には2審制で、最高裁が気ままに事件を見て、気が向いたら破棄もしてみる、気が向かなければそのまま放置して「上告理由にあたらない」として棄却して終わり、ということになってしまっています。昔、八海事件という冤罪事件を取り上げた映画で、高裁で有罪になった主人公が「まだ最高裁がある」と叫ぶシーンがありますが、現状ではとてもじゃないがそういう期待はできない、と言っても過言ではないでしょう。
その意味で、刑事の上告審の機能を強化し、3審制としての実態を備えたものにするということが真剣に検討されるべきではないかと思います。