]「心神喪失」で有罪はダメ…「鑑定尊重を」最高裁初判断

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080426#1209186504

でコメントした最判平成20年4月25日ですが、判例時報2013号156ページ以下に掲載されていたので、読んでみました。判例時報のコメントがかなり長いのですが、コメントのほうも(コメントのほうが、と言ってよいかもしれません)参考になります。
上記の記事でも指摘されている点だけでなく、統合失調症にり患した被疑者、被告人に往々にして見られる、動機が一見了解可能であったり、記憶が保たれていたり、それなりの社会生活を送ったりしている場合に、責任能力をいかに判断するかという手法についても、最高裁の判断はかなり参考になるものである、という印象を受けました。
刑事事件で、統合失調症が問題になることは少なくなく、その意味で、一読しておく価値のある判例、ということは言えるように思います。