同性愛雑誌、拘置所では読めない? 人権侵害と東京弁護士会

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080703/trl0807031318004-n1.htm

以前に拘置されていた横浜拘置支所では、許可されていたという。
東京弁護士会は「閲読制限は施設の秩序を維持するため本当に必要な場合だけに限られる。横浜拘置支所では許可され、問題も生じていない。秩序維持上、放置できない障害はない」と説明している。

本格的な憲法訴訟になると、なかなか興味深い論点を提供しそうですね。この種の施設内における秩序維持上、この種の雑誌等の閲読禁止が真に必要かどうか、が問われた場合、表現の自由の一環としての情報受容に関する問題であるだけに、立証すべき責任は施設側にあり、かつ、そのハードルはかなり高くなる、と考えるべきでしょう。
横浜拘置支所では許可されていた、という点も、禁止の必要性について疑問を生じさせる方向で検討の材料になるように思います。