http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070919#1190162546
でコメントしましたが、判例時報1987号150ページに掲載されていました。
判例時報のコメントでも、「本条例は、規制対象を過不足なく記述するという立法技術的観点からは、その配慮に欠けた甚だ拙劣な規定といわざるをえないように思われる」とされ、「二裁判官が反対意見を述べているように、限界的な判断例であることは争えないであろう」ともされていて、堀籠、那須両裁判官が補足意見(合憲)、藤田、田原両裁判官が反対意見(違憲)を明らかにしているところから見て、近藤裁判官が合憲意見に与しなければ違憲判決になっていた、という、ぎりぎりの状態であったものと推測されます。
各意見を読んでみましたが、反対意見のほうが説得力があり、このような、かなり問題のある規定に対しては、最高裁として毅然として違憲判断を下すべきであったのではないか、という印象を強く受けました。
追記(平成21年6月28日):