首都高6人死傷事故、運転手に懲役7年6月の判決 渋滞にトラック追突(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
検察側は公判で、降籏被告が事故の2日前から38度台の発熱や頭痛など風邪の症状があり、眠気を引き起こす成分を含んだ風邪薬を服用していたと指摘。事故直前、体調不良の影響で蛇行運転を繰り返していただけでなく、運転中に不倫相手にラインする「ながら運転」をしていたと主張した。
日本の刑事法は、そもそもの仕組みとして、故意犯を処罰するのが原則、過失犯を処罰するのは例外と位置付け、故意犯は、規範の問題に直面しながらそれを敢えて乗り越えて犯罪行為に及んだとして責任が重いとする一方、過失犯ではそういう面がないため比較的刑が軽くなっています。
しかし、自動車運転においては、それ自体が高速度で移動し危険をはらむものである上、故意犯と過失犯の中間に位置する、安全に対する配慮、慎重さを欠いた放漫な運転というものがあり、そこが故意犯と過失犯の狭間にありつつ恋班に包摂できず過失犯のほうへ落とし込まれてしまって、軽過ぎる量刑になってしまうという問題が生じているのではないかと思います。上記の事件は、正にそういう問題が顕在化したものでしょう。
危険運転致死傷罪の改正が議論、検討されていますが、無理に危険運転のカテゴリーに押し込んでしまうのではなく、中間に位置するものをうまくカテゴライズして、適正な処罰ができるようにしていく方向での検討も必要ではないかと感じるものがあります。