再審見直し、証拠開示限定が有力

再審見直し、証拠開示限定が有力(朝日新聞) - Yahoo!ニュース

 (1)の限定案では、再審請求の理由に関連する範囲で、裁判所が検察に証拠開示を命じる。法務・検察関係者によると、元被告が提出した新証拠やその主張に関連する証拠に限られるという。

■「限定案」につながる意見多数  

 法制審の部会では、地裁から最高裁の3段階で確定判決を決める通常審より狭い範囲にすべきだとの立場から、限定案につながる意見が多く出ている。法務・検察内でもこの考えが主流だ。

現在は、公判前整理手続、期日感整理手続により検察手持ち証拠がかなり広範囲に開示されますが、かつての証拠開示に関する最高裁判例は、検察が証拠開示命令により証拠を開示する範囲をかなり狭く限定していて、その意味では、現在なら裁判員裁判になり整理手続が採用されるよりも、かなり偏りのある証拠開示しかされていない、ということになると思います。

したがって、現在であれば裁判員裁判になり整理手続が採用された事件では、整理手続で採用されている証拠開示のルールに近いものが竿用されることが必要でしょう。確定判決、確定判決と言いますが、その確定のされ方が、偏りのある証拠開示制度で行われている以上、大きな欠陥を秘めた可能性のある確定判決ということになり、その是正は再審請求審でしか行えません。

それ以外の事件においても、争点の形成過程において裁判所が合理的に考えて必要と認めれば、狭い意味での再審事由に限定されない、弾力的な運用が可能な証拠開示ルールが採用されないと、無辜の救済につながりません。

確定判決があるのだから証拠開示は必要最小限にすべきだという、陳腐な形式論の背後にある、実質的な問題に目が向けられなければならないと思います。