スイス人女性被告 再び勾留 東京高裁が決定

http://www.asahi.com/national/update/0908/TKY200709070416.html

被告の公判をめぐっては、地検が控訴と同時に、被告を職権で勾留するよう地裁に申請。地裁は即日、被告の勾留を決定した。しかし、被告側が抗告し、高裁刑事4部が今月5日、無罪判決を出した地裁が再び勾留するのに「特段の事情があるとは認められない」とし、地裁の決定を取り消していた。

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070828#1188258615

とコメントした事件ですが、勾留→勾留取消→勾留という、かなり異例の展開となったということです。
上記の東京高裁刑事4部の判断は、新聞で読みましたが、無罪判決後の勾留について、かなり高いハードルを設定する内容になっていて、画期的であると感じると同時に、刑事訴訟法に定めがない部分について判例により新たな要件を設定することになり、検察庁が特別抗告でもするのではないか、と思っていました。東京高検は、特別抗告という選択ではなく、東京高裁への記録到達に伴い、審理を行う裁判部に対して、職権発動による勾留を求める、という方法を選択したようですが、この結論は、現在の刑事訴訟法の解釈としてはやむをえないかもしれません。この点は、立法による解決が必要ではないか、という気がします。