殺人罪で無罪釈放のブラジル人、再拘置を名古屋高裁が決定

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070718ic22.htm

名古屋地検が名古屋地裁に再拘置を求めたが認められず、名古屋高検が高裁に改めて要請していた。

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070707#1183768654

で、

検察庁がとり得る方法としては、現在、地裁にある記録が高裁へ送付された後に、改めて高裁に対し、職権を発動して勾留状を発付することを求めることでしょう。私の記憶では、有名な東電OL殺人事件の際、無罪判決後に地裁が勾留状を出さず、高裁が勾留状を出した、という経過をたどったはずです。

とコメントしましたが、結局、東電OL殺人事件と同じ経過をたどったようです。
有罪になるための立証の程度(合理的な疑いを入れる余地がない)と、勾留がつくための嫌疑(罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある)は、後者のほうが低くても足りるので、理屈としては、1審で無罪となった被告人が控訴審段階で勾留されるケースも出てきますが、無罪になった者が再び勾留される、ということについては、やはり釈然としないものが残ります。