http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000211-sph-soci
保釈された片山被告は、都内で会見。黒いスーツに白いシャツ姿で「今日で逮捕から389日。緊張の連続で疲れ果てました。私はやっていない。私も遠隔操作されていた」と改めて無実を訴えた。別にいると主張する真犯人に対しては、「自首が無理でも『片山さんは真犯人ではないですよ』と(声明で)言ってくれることを1%ぐらい期待している」と話した。
私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、被告人の記者会見を検事の目で見ていて、この人が犯人という心証も、犯人ではないという心証も、どちらも生じませんでしたね。逮捕後、1年ちょっとが経過していて、その間に、被告人にも様々な情報が入ってきて、話す際にも逮捕後の情報が大きく反映されていたことがうかがえました。これが、逮捕直後の昨年2月当時に、被告人の語る姿、語る内容に接することができれば、また違った印象があったのかもしれません。
身柄の問題については、既に本ブログでもコメントしましたが、刑事訴訟法が、1審判決前の未決の被告人については保釈を権利としつつも「罪証隠滅の恐れ」が偏重されすぎているが故に、保釈されるべき被告人がずるずると勾留される現状が、本件では露呈したと感じています。刑事訴訟法89条で権利保釈の除外事由になっている罪証隠滅の恐れを、少なくともその具体性、蓋然性を要件とするような方向で改正しないと、日本の刑事司法は中世並みだと言われても反論できないでしょう。シャラップと言って笑われて済むような小さな問題でもありません。
被告人の有罪、無罪を即断はできませんが、報道されている証拠関係、検察官証拠構造にも疑問がある、被告人が犯人という心証も取れない現状で、どこかの軽率な新聞のように「解決」などと早とちりできるものではなく、慎重に今後の公判を見なければならないと思いますし、検察官請求証拠が全部同意で取り調べられても保釈を認めず高裁で決定を覆されるような、審理を担当している裁判体の、検察に寄り添っているようにも見える姿勢にも注視しなければならないだろうと感じています。