異例の再拘置認める=無罪判決のスイス女性−覚せい剤密輸事件・千葉地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007082700949

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070824#1187887136

とコメントした無罪事件ですが、

千葉地検が同日、「判決には事実誤認がある」として東京高裁に控訴するとともに、千葉地裁に対し「(女性が)出国すれば控訴審に支障が出る」として、職権で身柄の拘置を認めるよう申し立てていた。女性は入管難民法違反容疑(不法残留)で東京入国管理局が収容している。
無罪判決が出た事件で検察側が再拘置の申し立てをしたのは、1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件で一審無罪となったネパール国籍の男(40)=無期懲役が確定=などのケースがある。同事件では東京高裁で身柄の再拘置が認められたが、一審の裁判所が無罪を出した被告について自ら再拘置を認めるのは極めて珍しい。

とのことです。
確かに、無罪判決を出した裁判所が、再勾留を認めた、という話を聞くのは、私も初めてです。
この問題については、最近、名古屋で起きた同様の事態について、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070719#1184778453

とコメントしたことがありますが、無罪事件における外国人の身柄の取り扱いについては、やはり問題が残っていると言うべきでしょう。