募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁

http://www.asahi.com/national/update/0825/OSK200708250032.html

判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。

この事件は、いろいろな憲法上の問題を含んでいて、非常に興味深いものがあると思います。募金の一律徴収が、思想・信条の自由を侵害するものかどうかについては、募金の性質をどう見るかにより、結論は分かれるでしょう。世俗的な行為でありそういった自由までは侵害しない、という考え方もあり得るように思います。
また、団体には自律権というものがあり、その範囲内で団体としての意思決定をすることも許され、それが、反対する一部構成員の意思には反する場合もありますが、その場合の対立利益の調整には、難しい問題があります。
今後、本件が上告されることになれば、最高裁の判断が注目されると思います。