http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080516k0000m040111000c.html
スーツケースに入れた大麻を成田空港から密輸しようとしたとして大麻取締法違反などに問われ、1審で無罪判決を受けた英国人男性(54)について、東京高裁(永井敏雄裁判長)は15日、再拘置しないことを決めた。控訴した検察側が「出国されると2審公判に支障が出る」として、職権で再拘置するよう求めていた。
従来、同様のケースでは再拘置が認められることが多かったが、最高裁は昨年12月、「再拘置に必要な『犯罪の疑い』は1審段階より強い程度が要求される」との初判断を示し、再拘置の条件を厳しくしていた。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080410#1207783357
でコメントしたように、この種の薬物密輸事件では、1審で無罪になっているくらいですから、検察官もかなりの立証を既に行っていて、控訴審で新たな検察官立証、と言っても、今更そんなものはない、というのが通常でしょう。結局、高裁では、一審での事件記録で有罪、無罪を判断する、ということになるはずです。高裁の裁判官が、事件記録を検討して、これはやはり無罪だな、と思えば、それは無罪であり、わざわざ勾留までつける必要もないでしょう。こういった傾向は望ましいものであり、今後、徐々に同種事例が増えそうな予感がします。