えん罪再審、似顔絵など証拠開示を検討

http://www2.knb.ne.jp/news/20070615_11765.htm

これまでの取材で検察側は真犯人とされる男の有罪を立証できれば、男性の無罪が認定されるとして再審では当時の供述調書が作られた経緯や信用性には触れないという方針を示しています。
再審は今月20日に富山地方裁判所高岡支部で初公判が開かれ、弁護団が求めている取調官の証人尋問や証拠の開示が認められるかどうかは裁判所が決定します。 

富山の冤罪事件ですが、無罪であることは明らかですから、その点を明らかにする限度で証拠調べをすればよい、というのが、筋と言えば筋です(上記の検察側の立場です)。
しかし、それでは冤罪が発生したプロセスが明らかにならず、冤罪に泣いた者に対する真の救済にならず、今後の再発防止にもつながらないのではないか、というのが弁護団の立場でしょう。当然、傾聴すべきものがあります。
今後、裁判所が、両者の狭間でどのような訴訟指揮を行うのか、注目されると思います。