http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110905k0000m040116000c.html
関係者によると、高検が新たに鑑定を決めたのは、唾液の他、被害者の所持品の付着物など約40点に上る。唾液は微量であるうえ、付近に誰のものか不明な汗や微物もあり、事件当時はDNA型鑑定が困難だったという。被害者と、事件当日に別の場所で被害者と性交渉した男性の血液型はいずれもO型で、2人のどちらかの唾液である可能性もある。
現在の、公判前整理手続が行われる事件では、検察官が請求しない証拠が、証拠開示されやすくなっていますが、それでも十分とは言えない上、過去の事件について、再審申立がされたような場合、検察官が持っている、未請求の証拠を、開示させる法制度にはなっておらず、かなり問題がある状態のまま、制度がそのままになっているのが現状ですね。
足利事件再審無罪判決を契機に、裁判所が、再審申立事件で、DNA鑑定を積極的に活用する流れが強まっていて、それは望ましい傾向なのですが、その前提としての証拠開示について、例えば、検察官が持っている証拠は、すべて裁判所にその内容を伝え、裁判所が再審申立の内容を見ながら、適宜、弁護人に対して開示し検討できるようにするなど、制度を大きく改革する必要性が高いでしょう。
新法務大臣には、そういった検討もやってもらいたいと思います。