窃盗容疑の女が一転黙秘…通訳で接見、口止めの男逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070208-00000206-yom-soci

刑事訴訟法には外国人容疑者の通訳についての規定はなく、日本弁護士連合会でも選考基準などの指針を設けていない。このため容疑者の関係者が通訳を装って接見し、供述を拒むよう迫るケースがあると指摘されていた。
同庁によると、こうした捜査妨害に関与した通訳が逮捕されるのは初めて。

私自身は、こういった事例を経験したことはありませんが、検察庁にいた際、外国人犯罪に関する諸問題を取り扱った内部資料(検察官特別資料、略して「検特資」)の中に、似たような事例が紹介されていたのを読んだ記憶があります。
通訳の「能力」の問題だけでなく、このように、被疑者・被告人と関係のある通訳がついて、違法、不当な活動に及ぶ、ということも、今後は防止する対策を立てる必要があるでしょう。
取り調べの録画・録音だけでなく、接見状況についても、少なくとも録音はしておいて厳重に保管し、こういった不祥事防止を図る、というのも、1つの方法かもしれません。