http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100819-00000011-mai-soci
関係者によると、昨年以降、弁護士が受任した被疑者国選事件約6万件のうち1000件を超えるゼロ接見が報告されているという。ただし、日弁連は▽容疑者を受け持った複数の弁護人のうちの一人が接見以外の仕事を担当した▽容疑者の処分が決まる直前に受任が決まり、接見する余裕がなかった−−など「正当な理由でゼロ接見になっている場合が含まれている」とみている。調査結果は秋にも公表する見通し。
正当なものもごく一部あるかもしれませんが、大部分は不当なものでしょうね。
刑事弁護活動を行う場合、接見というのは基本中の基本業務で、これを機動的に行えない者が刑事弁護を担当すべきではないのですが、被疑者国選の対象範囲が拡大されたことで、そういったことが理解できなかったり、そもそも刑事弁護が担えないような不適格者が多数、混じってしまっていることが、こういった事態を招いているものと推測されます。
ただ、接見の際に、事務所と留置場所との間でインターネットを介して接見するなど、その気になれば簡単にできることをやらずに現在に至っている現状にも相当問題があり、ただ単に弁護士の怠慢を責めるだけでなく、実質的な意味で接見しやすい態勢作りも急務でしょう。