弁護士の携帯で拘留中部下と通話 警部脅迫

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013072990131818.html

留置施設に接見に来た女性弁護士の携帯電話で、部下のグループ幹部と通話した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かった。証拠隠滅を防ぐため、接見室への携帯電話の持ち込みは禁止されていた。

私が検察庁にいた当時に、検察庁内で、弁護士による違法・不当な弁護活動の実例を収集、検討した資料が配布されたことがあり、様々なケースが掲載されていて参考になるものでしたが、その中にも、こうした、携帯電話による接見室からの外部との通話はあった記憶があります。勾留制度(特に接見禁止が付されている場合)の意味を没却する行為で、過去に発覚した事例では弁護士が懲戒処分にされたケースもあったはずです。依頼する側も、受けようとする弁護士も、双方、注意しなければならない点でしょう。
弁護士が接見した時間は警察側に記録が残りますし、通話状況も通信会社に照会すれば判明しますから、上記のような事実が「疑い」にとどまるのか、「事実そのもの」なのかは、捜査機関が既につかんでいるものと思われます。