地検逃走 有力な手がかり得られず

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140108/t10014354771000.html

弁護士がスケジュールの都合などで警察署に出向けない場合、今回のように検察庁の施設で接見が行われるケースもあります。
法務省によりますと、検察庁では去年4月1日の時点で、接見室は全国に50か所ある本庁にはすべて設置されていますが、203か所ある支部ではおよそ3割しか設置されていないということです。
この場合、通常は空いている会議室や取調室が使われますが、警察署のように容疑者の逃走を防ぐ構造にはなっていないため、接見の際には警察官が立ち会わざるをえません。
このような方法で行われる接見は、刑事訴訟法で保障されているものとは区別して「面会接見」と呼ばれています。

こうした「面会接見」では、立会人がつき、本来の「秘密交通」にはなりませんから、ごく短時間、事務的な要件を伝える、といったことしかできませんが、場所によっては、裁判所や検察庁(その近くに弁護士の事務所があることが多い)から、身柄が留置されている警察署までかなり遠い(車で片道2時間、3時間とか)こともあり、弁護士としては、取調べで身柄が検察庁に押送されている際に接見したいと考えることもあって、こうした面会接見ができることは便利な面があります。
本来の接見室が準備できないのであれば、部屋の外側からのみ施錠でき内側からは解錠できない部屋を「面会接見」用の部屋として準備し使用するなど、お金をかけずに逃走を防止する措置を講じることは可能と思います。
一旦、こうした事態が生じてしまうと、国民に大きな不安を与えることにもなり、留置管理の在り方全般について、この機会に徹底した見直し、改善を図っておくべきではないかと思います。