逮捕容疑沿う供述 村上前代表、23日起訴へ

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006061901003531.html

東京地検特捜部の調べに「2004年11月8日のライブドア(LD)側からの報告で、LDがニッポン放送株を大量取得すると思った」と逮捕容疑に沿う供述をしたことが19日、関係者の話で分かった。

この種の特捜事件では、
1 内偵段階で、捜査への協力者等の供述も踏まえ、「特捜ストーリー」が作られる
2 強制捜査着手直前、あるいは、身柄化直前に、被疑者から任意で事情を聞き、ストーリーの確かさを検証し、押収した証拠物の精査によってもストーリーの検証を行う
3 こうしてストーリーに自信を持つと、被疑者らに徹底的に押しつけて、もぎ取るようにして調書を作成する

といった流れになりがちです。
問題は、上記のような「ストーリー」が、どこまで真相に迫っているか、で、いちいち被疑者から聞き出して組み立てたものではないだけに、一旦、崩れ始めると、大崩壊を来す、ということも起きる場合があります(その先には「無罪」が待っています)。
「逮捕容疑に沿う供述をした」かどうかより、逮捕容疑そのもの(換言すればストーリーの中身)が問題ではないか、と思った私の見方は、うがちすぎでしょうか。