https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180304-00000003-san-soci
司法取引は、容疑者や起訴された被告人が、共犯者らの犯罪を明らかにするために証拠の提出や供述などをした場合、検察官が不起訴としたり、求刑を軽減したりできる制度だ。
元東京地検検事の落合洋司弁護士は「特捜部はこれまで否認しているから逮捕、認めているから在宅という分け方はしてこなかった」と指摘し、「今回は司法取引も視野に、捜査に協力し真実を語れば、身柄拘束にも慎重に臨むという姿勢を示しているのではないか」との見方を語った。
特捜部が手がけるような事件では、逮捕、勾留前に在宅での取調べが先行するのが普通で、その際に、認めている被疑者もいれば否認している被疑者もいる、ということがよくあるものです。しかし、従来は、認めているから認めている人だけ在宅、ということはされず、処分の中身や起訴後の保釈対応では考慮するにしても、認めている被疑者も身柄になって付き合ってもらうという取り扱いが普通であったと言えるでしょう。その意味で、身柄の取り扱いを分けた本件には興味深いものがあると感じ、上記のようにコメントしたものでした。
ただ、身柄の取り扱いでメリハリをつけすぎると、任意性や信用性に悪影響を及ぼしたと、後日、評価される恐れもあり、なかなか難しいところもあるということも感じます。過渡期であり試行錯誤の上で徐々に新たな手法が定着してくる面もあるのかもしれません。