取り調べメモ証拠採用 殺意争点公判で大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110419-00000582-san-soci

裁判長は、逮捕直後に殺意を認めた内容が記された取り調べ検事のメモを「任意性が認められる」として証拠採用した。検察側メモの証拠採用は異例。

逮捕直後に容疑者の言い分を聞く弁解録取書を作成した際に記した。

従来の検察庁は、取調べメモが法廷に証拠として顕出されることを極力避け供述調書のみで立証しようとし、それだけに、メモは「正直ベース」で作成されていた面がありましたが、こうして、証拠として利用することが多くなってくると、ねじまげた内容の供述調書に沿った、ねじまげた内容のメモをでっちあげておくとか、供述が得られず供述調書も作成できていないのに、あたかも検察ストーリーに沿うような供述をしていたかのようなメモをでっちあげておく、といったことが行われる危険が増大するでしょう。そういった虚偽が入り込むことは、従来、被疑者ノートについて、検察庁が声高に主張していたものですが、知識も余裕もない被疑者よりも、専門家であり検察ストーリー維持のためいかなる取調べメモが必要かを判断する能力が高く、最近、とみに目的のためには手段を選ばない傾向にある検察官のほうが、そういった危険性ははるかに高いのではないかと思います。
やはり、取調べメモの活用は、録画・録音による全面化可視化が実現するまでの過渡的なものであり、永続的なものではない、ということを感じます。この記事に出てくる検事が、最近、大きく問題になっていた事件で何をやっていたかを考えると、いかに危険なものかがわかるというものでしょう。