偽証罪被告に実刑 東京地裁

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伊藤敏孝裁判官は「裁判員制度施行を前に、裁判の適正を害する偽証は厳しく批判されるべきだ」と判決理由を述べた。

偽証が成功すれば、偽証した者が起訴されることもないでしょう。起訴されている、ということは、偽証が明るみに出て、功を奏しなかった、ということを意味するのが通常で、従来は、そういった事情が考慮されて、執行猶予が付く場合が多かった、と思います。
今後、裁判員制度が導入されれば、従来以上に「公判」の比重が高まるでしょう(「公判中心主義」という、刑訴法の教科書に書いてあるだけのスローガン的な言葉を思い出します)。そういう状況下で、偽証するというのは、国民を代表する(?)裁判員に対しても、一種の反逆行為であり、今までのような甘っちょろい判決ではあり得ないよ、ということを、裁判所は言いたいのではないかと思います。