偽証起訴、10年で5倍超 年数件から06年23件に

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008011901000397.html

法務省刑事局の1997年から10年間の集計によると、各地検が受理した偽証事件は計93−222件で推移。2000年以降は最も少ない年でも174件で03、04、06年は200件を超えた。
起訴件数は97年が4件で、02年までは1けただったが、03年と04年は10件、05年に12件となり、06年は前年の倍近くに増えた。

従来の偽証に対する対応、処理が甘きに失していた、と言えるかもしれません。
私は、かつて、ある地検にいた時、起訴した薬物事件に関して偽証した人物について、警察とも協力の上、徹底捜査して偽証を解明し、薬物事件については有罪になったことがありました。その後、偽証した人物の取り扱いを検討しましたが、偽証はしたものの偽証であったことを告白し反省の態度も見られたことや、偽証が、結局は裁判を誤らせるには至らなかったことなどを考慮し、立件した上で起訴猶予としました。偽証自体はかなり重大なものでしたから、現在の、上記のような流れであれば、起訴ということになったかもしれません。
ただ、偽証かどうか、ということには、なかなか微妙な場合もあり、検察庁が、立証に支障を来たす証言を安易に「偽証」と決め付け、公判を有利に進めるため、根拠がない、あるいは薄弱なまま捜査の対象にする、といったことは厳に慎むべきでしょう。