騒音おばさん 実刑 奈良地裁「再犯可能性高い」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060421-00000033-san-soci

3年の求刑に対し、判決は、実刑とはいえ1年で、3分の1になってしまいましたから、検察庁控訴の要否を検討することになるでしょう。
法曹関係者には広く知られた事実ですが、検察庁では、判決が求刑の半分(これが、「半分以上」ならセーフなのか、半分でも既に駄目なのかは、ちょっと記憶が曖昧です)になると、控訴の要否を検討することになっていて、検察庁内部で、公判担当検察官が資料作成や説明等に追われることになります。
この事件を通して感じるのは、こういった「近所迷惑事案」に対し、刑罰法令を駆使して処罰することにも限界があり、だからといって、「被害」を受けている側の肉体的、精神的苦痛にも多大なものがあって放置するわけにも行かず、しかし、新規に刑事罰を科すといっても限界がある、という、一種の八方塞がりのような状態です。
やはり、まず、第三者的な公的機関が被害者側の申立を受け、慎重に審査し、必要に応じて中止命令等を出し、それに従わない場合は刑事罰を科す、といった方法で臨むしかないのではないか(不服申立の手段も保障しつつ)と思いますし、そういった方向での法整備の必要性を感じます。