<学歴詐称>古賀元衆院議員の不起訴不当 福岡検察審が議決


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060422-00000068-mai-soci

検察審査会検察庁との間で、証拠評価に食い違いがあり、起訴相当、あるいは不起訴不当いう議決があっても、検察庁として有罪維持が困難であるという判断をする場合、現行法上、検察庁に起訴を強制することは困難であり、また、起訴される被告人の不利益、負担も考えると、そうすべき、とはなかなか言いにくい面もあると思います。
しかし、起訴猶予事案では、起訴すれば有罪になるだけの証拠は確保されていることを前提に、刑事訴訟法が規定する

第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

の各要素が勘案されていて、そういった総合的な判断の中で、民意を代表する検察審査会が起訴相当、あるいは不起訴不当という議決に至った以上、民主的な基盤を持たない検察庁は、その判断を尊重し、原則として起訴する方向で臨む、という運用はあってよいと思います。