<酒気帯び>死亡事故の被告に「割り増し」判決 大阪高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060916-00000012-mai-soci

白井裁判長は量刑理由で、男に違反歴があることなどを挙げ、判決理由に続いて「(飲酒運転は)最近、非常にやかましく取り上げられており、厳しく責任を問われる」と述べた。
大阪地裁は今年2月、懲役2年6月の求刑に対し、男に懲役1年の実刑を言い渡した。被告側は刑が重すぎるとして、検察側も量刑を不当として、控訴していた。
弁護人は「こういう時期でなければ執行猶予がついた事案だろう。裁判官は人権のとりでであり、世論に判断を左右されるのはおかしいのではないか」と話している。

1審の量刑が、求刑の半分を下回っており、検察庁の基準では要控訴事案ということになるでしょう。
以前、飲酒の上で交通死亡事故を起こした被告人の刑事弁護を担当した際、飲酒死亡事故に関する過去の量刑について調査したことがありますが、東京と大阪では、大阪の裁判所のほうが刑が軽いという傾向がありました。同様の事故で、東京では実刑でも大阪では執行猶予付きだったり、東京の刑期よりも大阪の刑期のほうが短かったり、といった状況でした。
特に、飲酒を伴う事案については、社会の非難が強まっており、今後、全国的にも、大阪を中心とした関西方面でも、裁判所の量刑が厳格化する可能性は高いと思います。