ソウル中央地方検察庁、不法音楽ファイルに関する処罰指針を決定

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2006/01/19/150.html

この指針によると、不法音楽ファイル利用者の処罰は「営利目的であるかどうか」を基準にするとしている。
たとえば、不法にダウンロードした音楽をCDに複製したりインターネット上にアップロードしたりして販売するといった行為が告訴された場合、略式起訴以上の刑事処罰を受けることになる。逆に営利目的ではなく、家庭やそれに準じる限られた場所においての利用に関しては、「私的利用のための複製」ということで嫌疑をかけられることはない。他のユーザに積極的に不法ダウンロードを進めた場合は処罰の対象となる。

別の国なので、上記の内容の当否を直ちには論じられませんが、こういった指針を決めた上で公表する、という姿勢は評価できます。利用者としても、何が許されないかがわかり、いたずらに不安になる、ということもないでしょう。