http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006011900060&genre=D1&area=O10
刑事訴訟法の該当条文はこれです。
第463条
1 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
(2項以下略)
上記ニュースにあるように、略式不相当とされる例は、非常に稀です。私自身、経験したことはありませんし、他の検察官の担当事件が略式不相当になったのを見聞したこともありません。
求刑は罰金50万円だったということですが、一件記録を見た裁判官が、罰金で済ませることに強い疑問を持った可能性が高いでしょう。
追記:
コメント欄でのご指摘の通り、確かに、過失の存在について裁判官が強い疑問を持ったという可能性もありますね。