http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000127-jij-soci
福岡地検や一審判決によると、被告は福岡県宮若市内の交差点で横断歩道を歩いていた子どもを車ではねてけがをさせたとして昨年12月に罰金70万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を請求。同簡裁の西森英司裁判官は「高額な罰金刑に対する被告の負担」などを考慮し、禁固8月、執行猶予3年を言い渡した。
裁判所法では、簡裁は窃盗や横領などの軽微な罪を除き、禁固以上の身体刑を科すことはできない。これ以上の刑が相当と判断した場合は、地裁に事件を移送するよう定めている。
こういった過誤は時々ありますが、刑事訴訟法上、弁護人がいなくても判決宣告ができるのに対して検察官がいないと判決宣告ができないとされているのは、検察官に、こういった過誤があった場合に即座に対応して是正するよう求める役割を期待していると言っても過言ではないでしょう。刑事事件では判決宣告終了までに言い直せば言い直し後の判決が有効(終了すれば訂正できなくなる)というのが確立した判例であり、目の前で違法な判決が宣告されている時には、検察官は、即座に裁判官に対しその旨申し入れて再考を求めなければなりません。そういった、検察官の怠慢ということも、この記事の背後にあることを指摘しておきます。