仕事してるぞ簡裁判事、大アマ弁護士を一喝

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弁護人 「情状ですが、被害品は被害店に戻っており(中略)、今後は塗装業の仕事に就くことを約束しております。(中略)弁護人としましては、被告人を罰金刑にしていただきたいと思います」

と述べたのです。裁判官が最後にあんなに厳しい質問を投げかけたのに、と思っていると、裁判官が弁論に対して意見です。

裁判官 「あのね、弁護人ね。弁論はお受けしますけどね、罰金刑のすぐ後に同じ犯行で罰金刑の選択はありませんよ。現実にありえないのを言うのはねぇ。本人のためにもよくありませんよ」

窃盗で罰金刑を受けた後、程なく、再犯に及び、売却目的で本を100冊ほど盗んで捕まった、という事案のようです。検察官の求刑は懲役1年6月ということで、やや重いような気もしますが、前科、動機や態様の悪さを考えると、やむをえないかな、という印象ですね。今回は執行猶予付きの懲役刑、というところでしょう。
この流れで、「罰金刑に」というのは、確かに、流れが読めていない、という気はします。一種のKYとも言えるかもしれません。どうしても罰金刑に、ということが言いたいのであれば、その点を言った上で、「それが難しい場合は、執行猶予付きの判決を」と言っておくべきだったように思います。
できるだけ軽く、と言いたいのが、上記のような弁論ですが、あまりにも予想される量刑からかけはなれていると、かえって逆効果、ということもあり、よく考えて論じる必要がある、ということでしょう。