<消費者金融>滞納時の超過利息は受領できず 最高裁初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000134-mai-soci

コメント欄でも指摘がありましたが、この判例の意義は大きく、また、実務に与える影響にも多大なものがあるでしょう。

第2小法廷は「特約は『超過利息を払わなければ一括弁済する義務がある』との誤解を借り手に与え、一括弁済を避けるために超過利息を支払うことを事実上、強制している」と指摘。「誤解が生じなかった、という特段の事情がない限り、任意で超過利息を支払ったとは言えない」と述べた。そのうえで、特段の事情の有無を判断するために審理を広島高裁に差し戻した。
また、判決は「みなし弁済」が認められるために業者が交付する書面の記載方法を巡り、貸金業規制法施行規則(内閣府令)が簡略化を認めた規定について「規制法の規定に反し無効」と明言した。最高裁が国の規則を無効とするのは異例で、法改正に基づかない規制緩和にくぎを刺した。

上記のような「特段の事情」は、貸金業者と借り手の通常の関係の中では、あり得ないと言っても過言ではないと思いますから、結論として全否定に等しいと言えるでしょう。
国が作った規則まで無効と宣言しているところに、この問題に対する最高裁の強い姿勢が現れていると言えます。
要するに、貸金業者は、利息制限法の範囲内で商売しろ、と最高裁が言っているということだと思います。