機関紙配布:厚労省課長補佐を在宅起訴 東京地検

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050930k0000m040092000c.html

課長補佐(57)を国家公務員法(政治的行為の制限)違反で在宅起訴した。当初の逮捕容疑だった住居侵入については起訴猶予とした。

他人の住居権あるいは住居の平穏を害したという認定をしておきながら、なぜ「起訴猶予」なんですかね?勾留請求時と処分決定時で証拠関係に大差はないはずで、起訴猶予相当事件についてわざわざ勾留請求したということを自認したことになるんじゃないですか?
その一方で、平然と「政治的行為」に及ぶ多数の公務員が事実上放置されている中で、休日に「赤旗」を配っていた公務員が公判請求までされる、その起訴価値というものが、私にはよくわかりません。
これも一種の公安事件ですが、特捜部偏重・公安部衰退の流れの中で、検察庁が真に叩くべき敵は何か、何と闘うべきか、ということが見失われているのではないか、と強く感じます。