異例のプライバシー保護 イラスト禁止/法廷に衝立

http://www.sankei.co.jp/news/evening/30nat003.htm

理由については「少年法の精神を考慮した」とだけ説明。他の少年事件と扱いが異なることは「本件の社会への影響力が大きいため」とした。

被告人によって異なる取り扱いをする以上、合理的で説得力のある根拠が必要でしょう。
「社会への影響力」が大きくなければ、衝立で隠してもくれない、では、あまりにも不公平だと思います。
裁判が公開されることの公益性、公共性を軽視しすぎているのではないでしょうか?
この調子では、身に危険が及ぶので裁判官自身の顔が知られたくないからと言って、お面でもつけて法廷へ出てきそうです。