京都府立医大の前院長ら書類送検へ 虚偽診断書作成容疑

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同病院の前院長と担当医は2015年8月、恐喝罪などで実刑が確定した組長について、腎臓が深刻な病状で拘禁に耐えられないとの意見書を大阪高検に提出。高検は刑務所への収容を見送った。府警は意見書に虚偽の疑いがあるとして今年2月、同病院などを家宅捜索。診療記録などを押収し、捜査を続けていた。
捜査関係者によると、前院長は府警の任意の事情聴取で容疑を全面否定。担当医は前院長の指示で意見書の内容を書き換えたことは認めたが、虚偽であることは否定した。

警察が捜査を遂げた事件については、検察庁に事件を送致(告訴・告発事件の場合は送付)しなければならないことになっていますが、身柄付きで(逮捕した上で)送るかどうかは、特に重要な事件では、警察だけの判断ではなく事前に検察庁に相談して、その判断を仰いだ上で決めるのが普通です。警察だけの判断で、身柄付きで送ることも可能ですが、「聞いてないよ」と、検察庁が勾留請求しないことになりかねず、また、そういう勝手な送り方をすれば警察が期待する事件処理にもなりませんから、通常は事前相談を入れます。
上記の事件は、起訴方向で捜査するなら、否認事件でもあり、逮捕、勾留の上でとなるのが普通でしょう。その種の事件で、身柄にせず書類送検というのは、事前相談で、検察庁が、証拠関係を検討した上で、起訴が難しい、少なくとも現状で身柄にして捜査しても起訴の見通しが乏しいと判断していることがかなり多いということは言えると思います。
そういう流れで来ると、検察庁での処分は不起訴というのがよくある結末です。