収容死、不起訴方向で調整 名古屋地検、局長ら13人

収容死、不起訴方向で調整 名古屋地検、局長ら13人(共同通信) - Yahoo!ニュース

検審は昨年12月、殺人罪と保護責任者遺棄致死罪を捜査不十分とするのは困難とする一方、業務上過失致死罪が成立するかどうか再検討を求めていた。地検は同罪に絞って再捜査しているが、関係者によると、死因や死亡に至る経緯が詳細に特定できず、予見可能性や結果回避可能性という業務上過失致死罪の構成要件を満たすことは難しいとみられる。

事件の筋としては業務上過失致死罪を問題にすべきだと、私も思うのですが、死亡の原因、死亡に至るプロセスが特定されないと、予見、回避の対象が明確ではないことになり、「過失」の重要な要素が抜け落ちていることになります。少なくとも刑事事件としては、立証に問題はあるでしょう。

ただ、あれだけ苦しんでいるにもかかわらず、適切な医療措置を講じなかった不手際は明らかであり、刑事で不起訴になったから良かった、で済むはずもないと思います。